ご家族の就職による異動届等の提出について

ご家族の中に、この春から就職された方はいらっしゃいませんか?

ご家族が就職により勤務先の健康保険に加入した場合は、
所得税法上の届出とは別に、日立健保の扶養から外す手続き(健康保険法上の届出)が必要です。

  • 被保険者
    子の就職先の会社で保険証が発行されるまでの間は、日立健保の保険証を使用してもよいでしょうか?
  • 日立健保
    使用することはできません。
    使用した場合は無資格受診となりますので、日立健保が負担した医療費を返納していただきます。
  • 被保険者
    子の就職先で保険証が発行された場合に、日立健保の保険証を破棄してもよいでしょうか?
  • 日立健保
    破棄しないでください。
    届出書類に該当者の保険証を添付し、日立健保へご返納ください。
  • 被保険者
    日立健保の扶養から外す手続きは、いつまでに対応する必要がありますか?
  • 日立健保
    事象発生(例えばお子様の就職日)から5日以内に届出をお願いします。
    もし、提出期限を過ぎてしまった場合でも、すみやかに届出ください。

ご注意ください

●就職したその日から日立健保の保険証は使えません
●就職先の保険証が発行されても、日立健保の保険証は自動的には失効しません

 
就職した日以降に保険証を使用した場合は、日立健保が負担した医療費を返納していただくことになります。
 
日立健保の扶養から外す手続きが遅れてしまうと、遡って資格を失効することになり、医療費返還等の手続きが煩雑になる場合があります。
 
就職先の健康保険に対して行う療養費の請求権は、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年で時効となります。
その場合の医療費は自己負担となりますので、ご注意ください。

お手続きはこちらでご確認ください

任意継続被保険者・特例退職被保険者の方はコールセンターもご利用ください。
<コールセンター>
TEL 0120-033-566 受付時間:9時~17時(土・日・祝日を除く)

就職以外でも次のような場合は扶養から外す手続きが必要です


・年間130万円、月108,334円(※)以上の収入が見込まれるようになったとき
(※)60歳以上または障害年金受給者は、年間180万円、月150,000円

・主として、被保険者の収入により、生計を維持されなくなったとき

・他の家族の被扶養者となったとき

・同居条件の被扶養者が、別居したとき

 
詳細は、被扶養者の資格喪失についてをご確認ください。