ジェネリックを選ばないと自己負担が増える!?

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金のお支払いが必要となります。

  • 特別の料金ってどんなものなのかな?
  • わたしも支払い額が増えるのかな?

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の2~3割の患者負担とは別に「特別の料金」としてご負担いただきます。

こども医療等、公費の助成を受けている方も特別の料金のお支払いが必要です。

対象となる先発医薬品は後発医薬品の発売から5年以上経過した薬、または後発医薬品の使用割合が50%以上となった薬です。
詳しくは下記をご覧ください。
対象医薬品リスト(厚労省ホームページより)

<対象医薬品例>ヒルドイド

  • この薬、使ったことがあるわ!
  • どれくらい支払い額が増えるのだろう?

※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、病院・薬局に後発医薬品の在庫がない場合は特別の料金の対象になりません。

特別の料金の計算について

※特別の料金は課税対象であるため、消費税分も負担いただくことになります。

※端数処理の関係などで特別の料金が価格差の4分の1ちょうどにならない場合もあります。

※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

  • なるほど。
    支払い額が増えるなら、ジェネリックに替えてみよう!
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と有効成分、効能・効果が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
    この機会に後発医薬品への切り替えをご検討ください。

関連リンク(厚労省ホームページ)
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み