知っておきたい!

「12月2日以降の医療機関等受診時に必要なもの」と
「マイナポータルの資格情報の確認方法」
現行の健康保険証の新規発行は2024年12月2日に終了し、同日以降はマイナンバーカードの健康保険証利用(以下、マイナ保険証)が基本となります。
そこで、2024年12月2日以降の医療機関等受診時に必要なものやマイナポータルでの資格情報の確認方法をお知らせいたします。
12月2日以降の医療機関等受診時に必要なもの
医療機関等受診時には、次のいずれかを持参してください。
1 マイナ保険証

マイナ保険証を利用することで、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる等のメリットがあります。
※マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等です。
導入している医療機関等については厚生労働省のホームページをご覧ください。
2 マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)

オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等でも、マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)をマイナ保険証とともに提示いただくことで受診することができます。
資格情報画面の表示等についてはページ下部のマイナポータルでの「資格情報の確認方法」をご覧ください。
3 マイナ保険証+資格情報のお知らせ

オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等であって、スマートフォンをお持ちでない方は、資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに提示いただくことで受診することができます。
4 健康保険証

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、2025年12月1日まで使用することができます。
なお、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。
5 資格確認書

マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を使用することができない状況にある方については、資格確認書で医療機関等を受診することができます。
マイナポータルでの
「資格情報」・「健康保険証利用登録状況」の確認方法
「資格情報」の確認方法
スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルの資格情報画面でご自身の健康保険の資格情報を確認できるほか、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等では、マイナ保険証とともに以下の方法で保存した資格情報をご提示いただくことで受診することができます。
マイナポータルログイン後



「健康保険証利用登録状況」の確認方法
マイナポータルログイン後



用語解説
●マイナ保険証
健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード
●資格情報のお知らせ
健康保険の資格情報を確認できるよう日立健保から加入者へ交付するもの
●資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用するため、日立健保から加入者へ交付するもの
●マイナポータル
国が運営する行政手続きのオンライン窓口
マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況や健診情報を閲覧することができる
●オンライン資格確認等システム
国が運営する医療機関や薬局で患者の資格情報をオンラインで確認する仕組み

現行の健康保険証は経過措置として最長2025年12月1日まで(※)ご使用可能ですが、2024年12月2日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
ぜひ早めにマイナ保険証をご利用ください。
※経過措置期間内(2024年12月2日~2025年12月1日)に有効期限日が到達する一部の健康保険証(健康保険被保険者証兼高齢受給者証等)については、健康保険証に記載の有効期限日までご使用可能です。
お問い合わせ先
・資格情報のお知らせ、資格確認書、現行の健康保険証に関すること
日立健康保険組合 業務課適用係 TEL 03-4554-3020
受付時間:9時~17時(土・日・祝日を除く)
・マイナンバーに関すること(国の制度全般)
地方公共団体情報システム機構 マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120-95-0178