そのままにしていませんか?
ご家族が就職したら、扶養から外す手続きが必要です
ご家族の中に、この春から就職された方はいらっしゃいませんか?
ご家族が就職により勤務先の健康保険に加入した場合は、
所得税法上の届出とは別に、日立健保の扶養から外す手続き(健康保険法上の届出)が必要です。
お手続きはこちらでご確認ください
よくあるQ&A
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被保険者 子の就職先での健康保険の加入手続きが完了するまで、日立健保の資格で医療機関等を受診して良いですか? -
日立健保 受診することはできません。
受診した場合は無資格診療となりますので、日立健保が負担した医療費を返納していただきます。
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被保険者 日立健保から交付された保険証や資格確認書は、破棄してもいいですか? -
日立健保 破棄しないでください。
届出書類に添付し、日立健保へご返納ください。
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被保険者 日立健保の扶養から外す手続きは、いつまでに対応する必要がありますか? -
日立健保 事象発生(例えばお子様の就職日)から5日以内に届出をお願いします。
もし、提出期限を過ぎてしまった場合でも、すみやかに届出ください。
就職以外でも次のような場合は扶養から外す手続きが必要です
・年間130万円、月108,334円(※)以上の収入が見込まれるようになったとき
(※)60歳以上または障害年金受給者は、年間180万円、月150,000円
・主として、被保険者の収入により、生計を維持されなくなったとき
・他の家族の被扶養者となったとき
・同居条件の被扶養者が、別居したとき
・自営業を開始したとき(事業の規模は問いません)
詳細は、被扶養者の資格喪失についてをご確認ください。
ご注意ください
●就職したその日から日立健保の資格で医療機関等を受診することはできません。
●就職先で健康保険の加入手続きが行われても、日立健保の資格は自動的には失効しません。
※マイナ保険証をご利用の場合でも同様です。
就職した日以降に日立健保の資格で医療機関等を受診した場合は、日立健保が負担した医療費を返納していただくことになります。
日立健保の扶養から外す手続きが遅れてしまうと、遡って資格を失効することになり、医療費返還等の手続きが煩雑になる場合があります。
就職先の健康保険に対して行う療養費の請求権は、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年で時効となります。
その場合の医療費は自己負担となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
・資格情報のお知らせ、資格確認書、現行の健康保険証に関すること
日立健康保険組合 業務課適用係 TEL 03-4554-3020
受付時間:9時~17時(土・日・祝日を除く)
・マイナンバーに関すること(国の制度全般)
地方公共団体情報システム機構 マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120-95-0178